(関東州裁判令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五十一號
公布年月日: 昭和15年11月9日
法令の形式: 勅令
朕關東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百五十一號
關東州裁判令中左ノ通改正ス
第十三條第一項中「書記專任二十七人」ヲ「書記專任二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百五十一号
関東州裁判令中左ノ通改正ス
第十三条第一項中「書記専任二十七人」ヲ「書記専任二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス