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(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十四號
公布年月日: 昭和15年11月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第七百三十四號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十九條第一項中「事務官 專任三十九人」ヲ「事務官 專任四十四人」ニ、「警視 專任二人」ヲ「警視 專任一人」ニ、「技師 專任五十七人」ヲ「技師 專任五十九人」ニ、「屬 專任三百四十九人」ヲ「屬 專任三百六十一人」ニ、「技手 專任三百十九人」ヲ「技手 專任三百三十人」ニ改ム
第二十二條中「警務部長」ヲ「警察部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第七百三十四号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十九条第一項中「事務官 専任三十九人」ヲ「事務官 専任四十四人」ニ、「警視 専任二人」ヲ「警視 専任一人」ニ、「技師 専任五十七人」ヲ「技師 専任五十九人」ニ、「属 専任三百四十九人」ヲ「属 専任三百六十一人」ニ、「技手 専任三百十九人」ヲ「技手 専任三百三十人」ニ改ム
第二十二条中「警務部長」ヲ「警察部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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