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(海軍志願兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十四號
公布年月日: 昭和15年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍志願兵令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第七百二十四號
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第二十九條中「霞ケ浦海軍航空隊」ヲ「土浦海軍航空隊」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第七百二十四号
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第二十九条中「霞ケ浦海軍航空隊」ヲ「土浦海軍航空隊」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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