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(転免役賜金令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十八號
公布年月日: 昭和15年10月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
転免役賜金令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕轉免役賜金令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第六百九十八號
轉免役賜金令中左ノ通改正ス
第二條中「憲兵上等兵」ヲ「憲兵兵長、軍樂兵長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ適用ス
朕転免役賜金令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第六百九十八号
転免役賜金令中左ノ通改正ス
第二条中「憲兵上等兵」ヲ「憲兵兵長、軍楽兵長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ適用ス
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詳細・沿革