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(国民職業能力申告令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十三號
公布年月日: 昭和15年10月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
国民職業能力申告令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國民職業能力申吿令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田淸
勅令第六百七十三號
國民職業能力申吿令中左ノ通改正ス
第四條第一項中「第十一條ノ規定ニ該當スル要申吿者」ヲ「第十一條ノ規定ニ該當スル要申吿者ニシテ申吿シ居ラザルモノ」ニ、「當該事實ノ生ジタル月ノ翌月末日迄」ヲ「十四日以內」ニ、「左ニ揭グル事項」ヲ「左ニ揭グル事項(就業ノ場所一定セザル者ニ付テハ第八號ニ揭グル事項ヲ除ク)」ニ改メ同項第八號ヲ左ノ如ク改ム
八
就業ノ場所(二以上ノ就業ノ場所ヲ有スル者ニ付テハ主タル就業ノ場所)
同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
申吿義務者前項ノ申吿ヲ爲シタル後ニ於テ同項第一號又ハ第三號乃至第十一號ニ揭グル事項ニ異動ヲ生ジタルトキハ十四日以內ニ前項ノ職業紹介所長ニ其ノ旨申吿スベシ
第六條中「要申吿者左ノ各號ノ一ニ該當スルニ至リタルトキハ」ヲ「申吿シ居ル要申吿者左ノ各號ノ一ニ該當スルニ至リタルトキハ」ニ、「三十日」ヲ「十四日」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第二號ノ規定ニ依ル申吿ヲ爲シタル後ニ於テ要申吿者第十一條ノ規定ニ該當セザルニ至リタルトキハ申吿義務者ハ第四條ノ職業紹介所長ニ其ノ旨申吿スベシ
第十六條ヲ第十七條トス
第十五條ヲ第十六條トシ同條中「南洋群島ニ在リテハ南洋廳支廳長トシ職業紹介所トアルハ朝鮮ニ在リテハ府郡島、臺灣ニ在リテハ市郡(澎湖廳ニ在リテハ廳)、樺太及南洋群島ニ在リテハ支廳トス」ヲ「南洋群島ニ在リテハ南洋廳支廳長トス」ニ改ム
第十五條
第二條第六號ノ規定ニ依リ厚生大臣ノ指定スル者ニ關スル申吿ニ付テハ命令ヲ以テ別段ノ定ヲ爲スコトヲ得
厚生大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ市町村長又ハ之ニ準ズベキモノヲシテ前項ノ申吿ニ關シ必要ナル事務ヲ補助セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十五年十月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前從前ノ第四條又ハ第六條ノ規定ニ該當シタル者ノ同條ノ規定ニ依ル申吿ノ期限ハ仍從前ノ規定ニ依ル
本令施行前ニ生ジタル第二條第一號ノ職業ニ從事スル者ノ居住ノ場所ノ異動又ハ同條第二號乃至第五號ノ一ニ該當スル者ノ就業ノ場所ノ異動ニ關スル第四條第二項ノ規定ニ依ル申吿ノ期限ハ昭和十六年三月三十一日迄トス
朕国民職業能力申告令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田清
勅令第六百七十三号
国民職業能力申告令中左ノ通改正ス
第四条第一項中「第十一条ノ規定ニ該当スル要申告者」ヲ「第十一条ノ規定ニ該当スル要申告者ニシテ申告シ居ラザルモノ」ニ、「当該事実ノ生ジタル月ノ翌月末日迄」ヲ「十四日以内」ニ、「左ニ掲グル事項」ヲ「左ニ掲グル事項(就業ノ場所一定セザル者ニ付テハ第八号ニ掲グル事項ヲ除ク)」ニ改メ同項第八号ヲ左ノ如ク改ム
八
就業ノ場所(二以上ノ就業ノ場所ヲ有スル者ニ付テハ主タル就業ノ場所)
同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
申告義務者前項ノ申告ヲ為シタル後ニ於テ同項第一号又ハ第三号乃至第十一号ニ掲グル事項ニ異動ヲ生ジタルトキハ十四日以内ニ前項ノ職業紹介所長ニ其ノ旨申告スベシ
第六条中「要申告者左ノ各号ノ一ニ該当スルニ至リタルトキハ」ヲ「申告シ居ル要申告者左ノ各号ノ一ニ該当スルニ至リタルトキハ」ニ、「三十日」ヲ「十四日」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第二号ノ規定ニ依ル申告ヲ為シタル後ニ於テ要申告者第十一条ノ規定ニ該当セザルニ至リタルトキハ申告義務者ハ第四条ノ職業紹介所長ニ其ノ旨申告スベシ
第十六条ヲ第十七条トス
第十五条ヲ第十六条トシ同条中「南洋群島ニ在リテハ南洋庁支庁長トシ職業紹介所トアルハ朝鮮ニ在リテハ府郡島、台湾ニ在リテハ市郡(澎湖庁ニ在リテハ庁)、樺太及南洋群島ニ在リテハ支庁トス」ヲ「南洋群島ニ在リテハ南洋庁支庁長トス」ニ改ム
第十五条
第二条第六号ノ規定ニ依リ厚生大臣ノ指定スル者ニ関スル申告ニ付テハ命令ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得
厚生大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ市町村長又ハ之ニ準ズベキモノヲシテ前項ノ申告ニ関シ必要ナル事務ヲ補助セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十五年十月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前従前ノ第四条又ハ第六条ノ規定ニ該当シタル者ノ同条ノ規定ニ依ル申告ノ期限ハ仍従前ノ規定ニ依ル
本令施行前ニ生ジタル第二条第一号ノ職業ニ従事スル者ノ居住ノ場所ノ異動又ハ同条第二号乃至第五号ノ一ニ該当スル者ノ就業ノ場所ノ異動ニ関スル第四条第二項ノ規定ニ依ル申告ノ期限ハ昭和十六年三月三十一日迄トス
本文
詳細・沿革