(陸軍航空整備学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十九號
公布年月日: 昭和15年10月4日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空整備學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第六百五十九號
陸軍航空整備學校令中左ノ通改正ス
第一條第二項中「航空兵科幹部候補生」ヲ「兵科幹部候補生及技術部幹部候補生」ニ改ム
第二條中「航空兵科下士官」ヲ「兵科(憲兵ヲ除ク)下士官及航技下士官」ニ改ム
第三條ノ二中「航空兵科甲種幹部候補生」ヲ「兵科甲種幹部候補生及技術部甲種幹部候補生」ニ改ム
第四條中「各兵科(憲兵科ヲ除ク)」ヲ「兵科(憲兵ヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空整備学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第六百五十九号
陸軍航空整備学校令中左ノ通改正ス
第一条第二項中「航空兵科幹部候補生」ヲ「兵科幹部候補生及技術部幹部候補生」ニ改ム
第二条中「航空兵科下士官」ヲ「兵科(憲兵ヲ除ク)下士官及航技下士官」ニ改ム
第三条ノ二中「航空兵科甲種幹部候補生」ヲ「兵科甲種幹部候補生及技術部甲種幹部候補生」ニ改ム
第四条中「各兵科(憲兵科ヲ除ク)」ヲ「兵科(憲兵ヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス