(陸軍航空士官学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十八號
公布年月日: 昭和15年10月4日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空士官學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第六百五十八號
陸軍航空士官學校令中左ノ通改正ス
第一條中「航空兵科將校」ヲ「航空關係ノ兵科將校」ニ改ム
第二條中「航空兵科士官候補生」ヲ「兵科士官候補生」ニ、「航空兵科將校」ヲ「航空關係ノ兵科將校」ニ改ム
第三條中「航空兵科少尉候補者」ヲ「兵科(憲兵ヲ除ク)少尉候補者」ニ、「航空兵科將校」ヲ「航空關係ノ兵科將校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空士官学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第六百五十八号
陸軍航空士官学校令中左ノ通改正ス
第一条中「航空兵科将校」ヲ「航空関係ノ兵科将校」ニ改ム
第二条中「航空兵科士官候補生」ヲ「兵科士官候補生」ニ、「航空兵科将校」ヲ「航空関係ノ兵科将校」ニ改ム
第三条中「航空兵科少尉候補者」ヲ「兵科(憲兵ヲ除ク)少尉候補者」ニ、「航空兵科将校」ヲ「航空関係ノ兵科将校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス