(海軍武官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十四號
公布年月日: 昭和15年9月28日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第六百四十四號
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第二十二條ノ二第一項第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 海軍志願兵令第二十九條但書ノ規定ニ依リ海軍練習航空隊ニ入隊シタル飛行豫科練習生、同出身ノ飛行練習生又ハ飛行練習生敎程卒業ノ掌航空兵タル者ニシテ一年二月ノ實役停年ヲ有スルモノ
第二十六條ニ左ノ一項ヲ加フ
師範學校ヲ卒業シ小學校ノ敎職ニ就クノ資格ヲ有スル一等兵ニシテ第二十二條ノ二ノ實役停年ヲ有シ功績アル者ハ歸休ノ際同條ノ規定ニ拘ラズ特ニ之ヲ三等下士官ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第六百四十四号
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第二十二条ノ二第一項第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 海軍志願兵令第二十九条但書ノ規定ニ依リ海軍練習航空隊ニ入隊シタル飛行予科練習生、同出身ノ飛行練習生又ハ飛行練習生教程卒業ノ掌航空兵タル者ニシテ一年二月ノ実役停年ヲ有スルモノ
第二十六条ニ左ノ一項ヲ加フ
師範学校ヲ卒業シ小学校ノ教職ニ就クノ資格ヲ有スル一等兵ニシテ第二十二条ノ二ノ実役停年ヲ有シ功績アル者ハ帰休ノ際同条ノ規定ニ拘ラズ特ニ之ヲ三等下士官ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス