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(朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十號
公布年月日: 昭和15年9月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第六百四十號
朝鮮地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一條中「土木書記 專任百三十九人以內」ヲ「土木書記 專任百三十七人以內」ニ、「土木技手 專任四百十九人以內」ヲ「土木技手 專任四百五十九人以內」ニ改ム
第二條中「產業主事 專任二十人以內」ヲ「產業主事 專任二十一人以內」ニ、「產業技師 專任百十二人以內」ヲ「產業技師 專任百十五人以內」ニ、「產業技手 專任二千三百三十人以內」ヲ「產業技手 專任二千四百三十七人以內」ニ改ム
第二條ノ二中「衞生技手 專任五十二人以內」ヲ「衞生技手 專任五十四人以內」ニ改ム
第二條ノ三中「社會主事 專任十三人以內」ヲ「社會主事 專任十四人以內」ニ改ム
第二條ノ四ヲ削ル
第三條中「前五條」ヲ「前四條」ニ改ム
第四條、第五條及第八條中「第二條ノ四」ヲ「第二條ノ三」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第六百四十号
朝鮮地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一条中「土木書記 専任百三十九人以内」ヲ「土木書記 専任百三十七人以内」ニ、「土木技手 専任四百十九人以内」ヲ「土木技手 専任四百五十九人以内」ニ改ム
第二条中「産業主事 専任二十人以内」ヲ「産業主事 専任二十一人以内」ニ、「産業技師 専任百十二人以内」ヲ「産業技師 専任百十五人以内」ニ、「産業技手 専任二千三百三十人以内」ヲ「産業技手 専任二千四百三十七人以内」ニ改ム
第二条ノ二中「衛生技手 専任五十二人以内」ヲ「衛生技手 専任五十四人以内」ニ改ム
第二条ノ三中「社会主事 専任十三人以内」ヲ「社会主事 専任十四人以内」ニ改ム
第二条ノ四ヲ削ル
第三条中「前五条」ヲ「前四条」ニ改ム
第四条、第五条及第八条中「第二条ノ四」ヲ「第二条ノ三」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革