(地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十號
公布年月日: 昭和15年9月26日
法令の形式: 勅令
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第六百三十號
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
九 船員職業紹介所官制ニ依ル職員
附 則
本令ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第六百三十号
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
九 船員職業紹介所官制ニ依ル職員
附 則
本令ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス