商業組合法樺太施行令
法令番号: 勅令第六百二十三號
公布年月日: 昭和15年9月26日
法令の形式: 勅令
朕商業組合法樺太施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第六百二十三號
商業組合法樺太施行令
第一條 商業組合法ハ第二十一條ノ二ノ規定中全國ヲ地區トスル商業組合ニ關スル部分(第三十二條ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)、第三十二條ノ九及商業組合中央會ニ關スル規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス
第二條 商業組合法ニ規定スル登記ヲ爲スベキ期間ハ之ヲ二倍トス
第三條 昭和七年勅令第二百七十三號ハ樺太ニ付テハ之ヲ適用セズ
第四條 昭和十五年勅令第四百八十七號中五千圓トアルハ三千圓トシ商工大臣又ハ當該商業小組合ノ主タル事務所ノ設置豫定地又ハ所在地ヲ管轄スル地方長官トアルハ樺太廳長官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太特別法人稅令第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 商業組合及商業組合聯合會(所屬ノ組合員、組合又ハ聯合會ヲシテ出資ヲ爲サシメザルモノヲ除ク)
朕商業組合法樺太施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第六百二十三号
商業組合法樺太施行令
第一条 商業組合法ハ第二十一条ノ二ノ規定中全国ヲ地区トスル商業組合ニ関スル部分(第三十二条ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)、第三十二条ノ九及商業組合中央会ニ関スル規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス
第二条 商業組合法ニ規定スル登記ヲ為スベキ期間ハ之ヲ二倍トス
第三条 昭和七年勅令第二百七十三号ハ樺太ニ付テハ之ヲ適用セズ
第四条 昭和十五年勅令第四百八十七号中五千円トアルハ三千円トシ商工大臣又ハ当該商業小組合ノ主タル事務所ノ設置予定地又ハ所在地ヲ管轄スル地方長官トアルハ樺太庁長官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太特別法人税令第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 商業組合及商業組合連合会(所属ノ組合員、組合又ハ連合会ヲシテ出資ヲ為サシメザルモノヲ除ク)