(国民体力法ノ被管理者ノ範囲ノ限定ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百十九號
公布年月日: 昭和15年9月25日
法令の形式: 勅令
朕國民體力法ノ被管理者ノ範圍限定ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 安井英二
勅令第六百十九號
國民體力法附則第二項ノ規定ニ依リ昭和十六年三月三十一日ニ至ル迄ハ同法ノ被管理者ヲ昭和十五年十一月三十日ニ於テ年齡十七年以上ノ男子タルモノニ限定ス
附 則
本令ハ國民體力法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民体力法ノ被管理者ノ範囲限定ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 安井英二
勅令第六百十九号
国民体力法附則第二項ノ規定ニ依リ昭和十六年三月三十一日ニ至ル迄ハ同法ノ被管理者ヲ昭和十五年十一月三十日ニ於テ年齢十七年以上ノ男子タルモノニ限定ス
附 則
本令ハ国民体力法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス