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(労働者災害扶助法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十五號
公布年月日: 昭和15年9月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
労働者災害扶助法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕勞働者災害扶助法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 安井英二
勅令第六百十五號
勞働者災害扶助法施行令中左ノ通改正ス
第二條第一項第二號中「一萬圓」ヲ「五千圓」ニ改ム
第十五條第一項第一號ヲ左ノ如ク改ム
一
勞働者災害扶助法第一條第一項第二號(ロ)ノ注文ニ依ル工事又ハ同號(ハ)ノ工事ニ使用セラルル者ニ付テハ一日ニ付十六歲未滿ノ者ハ五十五錢、十六歲以上ノ女子ハ八十錢、其ノ他ノ者ハ一圓三十錢
附 則
本令ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二條ノ改正規定ハ請負金額一萬圓未滿ノ工事ニシテ本令施行前ニ請負契約ノ締結セラレタルモノニハ之ヲ適用セズ
本令施行前支給事由ヲ生ジタル扶助ニ付テハ乃從前ノ規定ニ依ル
朕労働者災害扶助法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 安井英二
勅令第六百十五号
労働者災害扶助法施行令中左ノ通改正ス
第二条第一項第二号中「一万円」ヲ「五千円」ニ改ム
第十五条第一項第一号ヲ左ノ如ク改ム
一
労働者災害扶助法第一条第一項第二号(ロ)ノ注文ニ依ル工事又ハ同号(ハ)ノ工事ニ使用セラルル者ニ付テハ一日ニ付十六歳未満ノ者ハ五十五銭、十六歳以上ノ女子ハ八十銭、其ノ他ノ者ハ一円三十銭
附 則
本令ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二条ノ改正規定ハ請負金額一万円未満ノ工事ニシテ本令施行前ニ請負契約ノ締結セラレタルモノニハ之ヲ適用セズ
本令施行前支給事由ヲ生ジタル扶助ニ付テハ乃従前ノ規定ニ依ル
本文
詳細・沿革