(労働者災害扶助責任保険法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十四號
公布年月日: 昭和15年9月18日
法令の形式: 勅令
朕勞働者災害扶助責任保險法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
厚生大臣 安井英二
勅令第六百十四號
勞働者災害扶助責任保險法施行令中左ノ通改正ス
第一條 勞働者災害扶助責任保險ニ付スル事業ハ勞働者災害扶助法第一條第一項第二號(ロ)ノ注文ニ依ル工事(以下(ロ)ノ工事ト稱ス)及同號(ハ)ノ工事トス
(ロ)ノ工事ニ於テハ工事ノ注文ヲ受ケタル者ヲ以テ勞働者災害扶助責任保險法第三條ノ事業主トス
前項ノ場合ニ於テ(ロ)ノ工事ノ全部又ハ一部ガ數次ノ注文ニ依リ爲サルルトキハ注文ヲ受ケタル最上級者ヲ以テ事業主トス
勞働者災害扶助責任保險法第三條ノ規定ニ依リ政府ト保險契約ヲ締結スベキ者ハ工事ノ開始前十四日迄ニ保險契約ノ申込ヲ爲スベシ但シ已ムコトヲ得ザル場合ニ於テハ其ノ後ニ於テ保險契約ノ申込ヲ爲スコトヲ妨ゲズ
第二條第一號中「十圓」ヲ「五圓」ニ、同條第二號中「八日」ヲ「四日」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
第一條ノ規定ハ(ロ)ノ工事ニシテ本令施行前注文ニ付セラレタルモノニハ之ヲ適用セズ
本令施行前生ジタル事故ニ對シ保險スベキ扶助責任ノ範圍ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕労働者災害扶助責任保険法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
厚生大臣 安井英二
勅令第六百十四号
労働者災害扶助責任保険法施行令中左ノ通改正ス
第一条 労働者災害扶助責任保険ニ付スル事業ハ労働者災害扶助法第一条第一項第二号(ロ)ノ注文ニ依ル工事(以下(ロ)ノ工事ト称ス)及同号(ハ)ノ工事トス
(ロ)ノ工事ニ於テハ工事ノ注文ヲ受ケタル者ヲ以テ労働者災害扶助責任保険法第三条ノ事業主トス
前項ノ場合ニ於テ(ロ)ノ工事ノ全部又ハ一部ガ数次ノ注文ニ依リ為サルルトキハ注文ヲ受ケタル最上級者ヲ以テ事業主トス
労働者災害扶助責任保険法第三条ノ規定ニ依リ政府ト保険契約ヲ締結スベキ者ハ工事ノ開始前十四日迄ニ保険契約ノ申込ヲ為スベシ但シ已ムコトヲ得ザル場合ニ於テハ其ノ後ニ於テ保険契約ノ申込ヲ為スコトヲ妨ゲズ
第二条第一号中「十円」ヲ「五円」ニ、同条第二号中「八日」ヲ「四日」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
第一条ノ規定ハ(ロ)ノ工事ニシテ本令施行前注文ニ付セラレタルモノニハ之ヲ適用セズ
本令施行前生ジタル事故ニ対シ保険スベキ扶助責任ノ範囲ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル