(軍事保護院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六號
公布年月日: 昭和15年9月18日
法令の形式: 勅令
朕軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 安井英二
勅令第六百六號
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「醫官 專任百四十人」ヲ「醫官 專任二百二十人」ニ、
技手
專任二百二十九人
技手
專任二百三十九人
ニ、「醫官補 專任六十二人」ヲ「醫官補 專任五十二人」ニ、「看護婦長 專任二十七人」ヲ「看護婦長 專任二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 安井英二
勅令第六百六号
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「医官 専任百四十人」ヲ「医官 専任二百二十人」ニ、
技手
専任二百二十九人
技手
専任二百三十九人
ニ、「医官補 専任六十二人」ヲ「医官補 専任五十二人」ニ、「看護婦長 専任二十七人」ヲ「看護婦長 専任二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス