(陸軍志願兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十四號
公布年月日: 昭和15年9月16日
法令の形式: 勅令
朕陸軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第五百九十四號
陸軍志願兵令中左ノ通改正ス
第九條 陸軍志願兵ノ採用ノ際ニ於ケル等級ハ憲兵ニ在リテハ憲兵兵長、飛行兵ニ在リテハ上等兵、軍樂兵ニ在リテハ軍樂上等兵トス
第十一條中「當該兵科部ノ」及「但シ當該兵科部ニ一等兵ナキトキハ原兵科ノ一等兵ト爲シ原兵科ナキトキハ步兵科ノ一等兵ト爲ス」ヲ削リ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ一等兵ト爲ス者ノ兵種ニ付テハ陸軍大臣之ヲ定ム
第十四條第一項及第二十四條第一項中「步、騎、砲、工、航空、輜重兵科ノ兵」ヲ「兵科(憲兵ヲ除ク)ノ兵」ニ改ム
第十七條 少年飛行兵ハ宇都宮陸軍飛行學校生徒、大刀洗陸軍飛行學校生徒、熊谷陸軍飛行學校生徒、陸軍航空整備學校生徒又ハ陸軍航空通信學校生徒ノ課程ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十七條ノ改正規定中宇都宮陸軍飛行學校生徒及大刀洗陸軍飛行學校生徒ニ關スル部分ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第五百九十四号
陸軍志願兵令中左ノ通改正ス
第九条 陸軍志願兵ノ採用ノ際ニ於ケル等級ハ憲兵ニ在リテハ憲兵兵長、飛行兵ニ在リテハ上等兵、軍楽兵ニ在リテハ軍楽上等兵トス
第十一条中「当該兵科部ノ」及「但シ当該兵科部ニ一等兵ナキトキハ原兵科ノ一等兵ト為シ原兵科ナキトキハ歩兵科ノ一等兵ト為ス」ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ一等兵ト為ス者ノ兵種ニ付テハ陸軍大臣之ヲ定ム
第十四条第一項及第二十四条第一項中「歩、騎、砲、工、航空、輜重兵科ノ兵」ヲ「兵科(憲兵ヲ除ク)ノ兵」ニ改ム
第十七条 少年飛行兵ハ宇都宮陸軍飛行学校生徒、大刀洗陸軍飛行学校生徒、熊谷陸軍飛行学校生徒、陸軍航空整備学校生徒又ハ陸軍航空通信学校生徒ノ課程ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十七条ノ改正規定中宇都宮陸軍飛行学校生徒及大刀洗陸軍飛行学校生徒ニ関スル部分ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス