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法令データベース
本データベースについて
(兵役法施行令及兵役法施行令中改正中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十三號
公布年月日: 昭和15年9月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
兵役法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第五百九十三號
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第十七條中「憲兵上等兵」ヲ「憲兵」ニ改ム
第十八條第二項但書ヲ削ル
第二十三條第一項中「第三級ノ兵」ヲ「第四級ノ兵(技術部ニ在リテハ兵技兵ハ兵技二等兵、航技兵ハ航技二等兵)」ニ改ム
第二十四條中「上等兵」ヲ「兵長又ハ上等兵」ニ改メ「當該兵科部ノ」及「但シ當該兵科部ニ一等兵ナキトキハ原兵科ノ一等兵ト爲ス」ヲ削ル
第五十一條第一項中「各兵科佐、尉官」ヲ「兵科佐、尉官」ニ、同條第二項中「各兵科佐官」ヲ「兵科佐官」ニ改ム
第五十七條第一項中「各兵科佐官」ヲ「兵科佐官」ニ改ム
第七十五條第一項ヲ左ノ如ク改メ同條第三項ヲ削ル
徵兵檢査ニ於テ定ムベキ兵種ハ左ノ區分ニ依ルモノトス但シ師範學校ヲ卒業シ小學校ノ敎職ニ就クノ資格ヲ有スル者ハ海軍兵ニ在リテハ之ヲ水兵トス
【表】
第八十一條第一項中「各兵科佐官又ハ各兵科大尉」ヲ「兵科佐官又ハ兵科大尉」ニ改ム
第百二十五條第一項及第百二十八條第一項中「各兵科佐、尉官」ヲ「兵科佐、尉官」ニ改ム
昭和十三年勅令第百三十八號附則第四項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ高射砲兵タル者ハ防空兵、電信兵タル者ハ通信兵ト爲リタルモノトス
當分ノ內陸軍大臣ハ陸軍兵科兵ヲ技術部ノ兵ト爲スコトヲ得
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第五百九十三号
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第十七条中「憲兵上等兵」ヲ「憲兵」ニ改ム
第十八条第二項但書ヲ削ル
第二十三条第一項中「第三級ノ兵」ヲ「第四級ノ兵(技術部ニ在リテハ兵技兵ハ兵技二等兵、航技兵ハ航技二等兵)」ニ改ム
第二十四条中「上等兵」ヲ「兵長又ハ上等兵」ニ改メ「当該兵科部ノ」及「但シ当該兵科部ニ一等兵ナキトキハ原兵科ノ一等兵ト為ス」ヲ削ル
第五十一条第一項中「各兵科佐、尉官」ヲ「兵科佐、尉官」ニ、同条第二項中「各兵科佐官」ヲ「兵科佐官」ニ改ム
第五十七条第一項中「各兵科佐官」ヲ「兵科佐官」ニ改ム
第七十五条第一項ヲ左ノ如ク改メ同条第三項ヲ削ル
徴兵検査ニ於テ定ムベキ兵種ハ左ノ区分ニ依ルモノトス但シ師範学校ヲ卒業シ小学校ノ教職ニ就クノ資格ヲ有スル者ハ海軍兵ニ在リテハ之ヲ水兵トス
【表】
第八十一条第一項中「各兵科佐官又ハ各兵科大尉」ヲ「兵科佐官又ハ兵科大尉」ニ改ム
第百二十五条第一項及第百二十八条第一項中「各兵科佐、尉官」ヲ「兵科佐、尉官」ニ改ム
昭和十三年勅令第百三十八号附則第四項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ高射砲兵タル者ハ防空兵、電信兵タル者ハ通信兵ト為リタルモノトス
当分ノ内陸軍大臣ハ陸軍兵科兵ヲ技術部ノ兵ト為スコトヲ得
本文
詳細・沿革