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(海軍大学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十三號
公布年月日: 昭和15年9月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍大学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍大學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第五百六十三號
海軍大學校令中左ノ通改正ス
第十一條ノ二
附ハ海軍士官、特務士官、准士官及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ附タル海軍士官ハ校長ノ命ヲ承ケ服務シ附タル海軍特務士官、准士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍大学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第五百六十三号
海軍大学校令中左ノ通改正ス
第十一条ノ二
附ハ海軍士官、特務士官、准士官及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ附タル海軍士官ハ校長ノ命ヲ承ケ服務シ附タル海軍特務士官、准士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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