(台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十一號
公布年月日: 昭和15年8月14日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第四百七號臺灣ニ施行スル法律ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第五百二十一號
大正十一年勅令第四百七號中左ノ通改正ス
「第二節 商法、小切手法及破產法ニ關スル規定」ヲ「第二節 商法、小切手法、有限會社法及破產法ニ關スル規定」ニ改ム
第十八條ノ四ヲ第十八條ノ六トス
第十八條ノ四 有限會社法第八條第二項中遺產相續トアルハ本島人ニ付テハ財產相續トス
第十八條ノ五 有限會社ハ有限會社法第八條第二項ニ規定スル事由ニ因リ社員ノ數ヲ增加シ因テ其ノ總數百人ヲ超エタル場合ニ於テ一年內ニ其ノ數カ百人以內ニ減少セサルトキハ解散ス但シ特別ノ事情アル場合ニ於テ法院ノ認可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ハ前項但書又ハ有限會社法第八條第一項但書ノ規定ニ依ル認可ヲ得テ現ニ社員ノ總數百人ヲ超ユル有限會社ニ付更ニ同條第二項ニ規定スル事由ニ因ル社員ノ數ノ變更ヲ生シ因テ其ノ總數カ當該事由發生ノ直前ニ於ケル數ヲ超エタル場合ニ之ヲ準用ス
「第三節 民事訴訟法ニ關スル規定」ヲ「第三節 民事訴訟法及非訟事件手續法ニ關スル規定」ニ改ム
第二十三條ヲ削リ第二十四條ヲ第二十三條トス
第二十四條 非訟事件手續法第百二十六條第一項、第百三十五條ノ十一及第百三十五條ノ十四ノ規定ハ第十八條ノ五第一項但書(同條第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ認可ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第四百七号台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第五百二十一号
大正十一年勅令第四百七号中左ノ通改正ス
「第二節 商法、小切手法及破産法ニ関スル規定」ヲ「第二節 商法、小切手法、有限会社法及破産法ニ関スル規定」ニ改ム
第十八条ノ四ヲ第十八条ノ六トス
第十八条ノ四 有限会社法第八条第二項中遺産相続トアルハ本島人ニ付テハ財産相続トス
第十八条ノ五 有限会社ハ有限会社法第八条第二項ニ規定スル事由ニ因リ社員ノ数ヲ増加シ因テ其ノ総数百人ヲ超エタル場合ニ於テ一年内ニ其ノ数カ百人以内ニ減少セサルトキハ解散ス但シ特別ノ事情アル場合ニ於テ法院ノ認可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ハ前項但書又ハ有限会社法第八条第一項但書ノ規定ニ依ル認可ヲ得テ現ニ社員ノ総数百人ヲ超ユル有限会社ニ付更ニ同条第二項ニ規定スル事由ニ因ル社員ノ数ノ変更ヲ生シ因テ其ノ総数カ当該事由発生ノ直前ニ於ケル数ヲ超エタル場合ニ之ヲ準用ス
「第三節 民事訴訟法ニ関スル規定」ヲ「第三節 民事訴訟法及非訟事件手続法ニ関スル規定」ニ改ム
第二十三条ヲ削リ第二十四条ヲ第二十三条トス
第二十四条 非訟事件手続法第百二十六条第一項、第百三十五条ノ十一及第百三十五条ノ十四ノ規定ハ第十八条ノ五第一項但書(同条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ認可ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス