(陸軍病院令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十號
公布年月日: 昭和15年8月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍病院令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第五百十號
陸軍病院令中左ノ通改正ス
第一條第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ一地ニ二以上ノ病院在ルトキハ所在地名ノ下ニ第一、第二等ノ番號ヲ附ス
第四條 一地ニ二以上ノ陸軍病院アルトキハ其ノ各病院ノ患者收容區分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五條但書ヲ削ル
第六條 陸軍病院(朝鮮及臺灣所在ノモノヲ除ク)ハ之ヲ三等ニ區分ス
第七條第三項中「及補助衞生兵」及但書ヲ削ル
第九條 病院長ハ陸軍病院所在地所管ノ軍司令官若ハ師團長又ハ飛行集團長ニ隸ス其ノ隸屬區分ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依ル
病院長ハ陸軍病院ノ業務ヲ總理シ病院內ノ軍紀及風紀維持ノ責ニ任ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍病院令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第五百十号
陸軍病院令中左ノ通改正ス
第一条第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ一地ニ二以上ノ病院在ルトキハ所在地名ノ下ニ第一、第二等ノ番号ヲ附ス
第四条 一地ニ二以上ノ陸軍病院アルトキハ其ノ各病院ノ患者収容区分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五条但書ヲ削ル
第六条 陸軍病院(朝鮮及台湾所在ノモノヲ除ク)ハ之ヲ三等ニ区分ス
第七条第三項中「及補助衛生兵」及但書ヲ削ル
第九条 病院長ハ陸軍病院所在地所管ノ軍司令官若ハ師団長又ハ飛行集団長ニ隷ス其ノ隷属区分ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依ル
病院長ハ陸軍病院ノ業務ヲ総理シ病院内ノ軍紀及風紀維持ノ責ニ任ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス