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(陸軍航空整備学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四號
公布年月日: 昭和15年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍航空整備学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍航空整備學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第五百四號
陸軍航空整備學校令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「敎育スル所トス」ヲ「敎育シ且航空兵器ノ整備ノ實施ニ關スル調査、硏究及試驗ヲ行フ所トス」ニ改ム
第二條
學生ヲ分チテ左ノ二種トス
甲種學生 航空兵科下士官ヲ以テ之ニ充テ航空兵器ノ整備ニ關スル學術ヲ修習セシム通常每年二囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ六月トス
乙種學生 航空兵科下士官ヲ以テ之ニ充テ航空兵器ノ整備ニ必要ナル基礎ノ學術ヲ修得セシム通常每年一囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ一年トス
第三條ノ二
幹部候補生ハ各隊ヨリ分遣スル航空兵科甲種幹部候補生ヲ以テ之ニ充テ航空兵器ノ整備又ハ航空技術ニ關スル學術ヲ修習セシム通常每年二囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ一年トス
第六條ノ二
航空兵器ノ整備ノ實施ニ關スル調査、硏究及試驗ヲ行フ爲陸軍航空整備學校ニ硏究部ヲ置ク
第七條
陸軍航空整備學校ニ少年飛行兵及生徒ノ敎育ヲ行フ爲第一敎育隊ヲ、學生及幹部候補生ノ敎育ヲ行フ爲第二敎育隊ヲ置ク
第九條
陸軍航空整備學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
幹事
副官
學校附
硏究部部員
硏究部主事
第一敎育隊長
第一敎育隊副官
第一敎育隊大隊長
第一敎育隊中隊長
第一敎育隊附
第二敎育隊長
第二敎育隊副官
第二敎育隊中隊長
第二敎育隊附
材料廠長
材料廠附
准士官、下士官及判任文官
第十一條中「敎育」ノ下ニ「、調査、硏究及試驗」ヲ加フ
第十三條ノ二
硏究部部員ハ校長ノ命ヲ承ケ調査、硏究及試驗ヲ分擔ス
第十三條ノ三
硏究部主事ハ校長ノ命ヲ承ケ調査、硏究及試驗ニ要スル資料ノ蒐集整理ニ任ジ且調査、硏究及試驗ヲ分擔ス
第十三條ノ四
第一敎育隊職員ノ服務ニ付テハ軍隊內務ノ定則ヲ準用ス
第十三條ノ五
第一敎育隊長ハ校長ノ命ヲ承ケ敎育ヲ掌理ス
第十三條ノ六
第一敎育隊大隊長ハ第一敎育隊長ノ命ヲ承ケ敎育ヲ掌ル
第十三條ノ七
第一敎育隊中隊長ハ第一敎育隊大隊長ノ命ヲ承ケ敎育ヲ擔任ス
第十三條ノ八
第一敎育隊附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第十四條
第二敎育隊長ハ第二敎育隊ヲ統ベ校長ノ命ヲ承ケ敎育ヲ掌理ス
第十五條
第二敎育隊副官ハ第二敎育隊長ノ命ヲ承ケ第二敎育隊ノ庶務ヲ掌ル
第十六條
第二敎育隊中隊長ハ第二敎育隊長ノ命ヲ承ケ敎育ヲ擔任ス
第十七條
第二敎育隊附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第三十一條
校長ハ生徒又ハ幹部候補生卒業ノ期ニ至リタルトキハ其ノ修業成績書ヲ調製シ之ヲ陸軍航空總監ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業證書ヲ付與シ幹部候補生ニ在リテハ之ヲ歸隊セシム
前項ノ場合ニ於テ陸軍航空總監ハ幹部候補生ノ修業成績書ヲ陸軍大臣ニ提出シ校長ハ各幹部候補生ノ修業成績書ヲ本人ノ所管長官ヲ經テ所屬部隊長ニ送付スルモノトス
滯學セシメラレタル生徒修學ヲ終リタルトキハ第一項ノ規定ニ準ジ之ヲ取扱フモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空整備学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第五百四号
陸軍航空整備学校令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「教育スル所トス」ヲ「教育シ且航空兵器ノ整備ノ実施ニ関スル調査、研究及試験ヲ行フ所トス」ニ改ム
第二条
学生ヲ分チテ左ノ二種トス
甲種学生 航空兵科下士官ヲ以テ之ニ充テ航空兵器ノ整備ニ関スル学術ヲ修習セシム通常毎年二回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ六月トス
乙種学生 航空兵科下士官ヲ以テ之ニ充テ航空兵器ノ整備ニ必要ナル基礎ノ学術ヲ修得セシム通常毎年一回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ一年トス
第三条ノ二
幹部候補生ハ各隊ヨリ分遣スル航空兵科甲種幹部候補生ヲ以テ之ニ充テ航空兵器ノ整備又ハ航空技術ニ関スル学術ヲ修習セシム通常毎年二回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ一年トス
第六条ノ二
航空兵器ノ整備ノ実施ニ関スル調査、研究及試験ヲ行フ為陸軍航空整備学校ニ研究部ヲ置ク
第七条
陸軍航空整備学校ニ少年飛行兵及生徒ノ教育ヲ行フ為第一教育隊ヲ、学生及幹部候補生ノ教育ヲ行フ為第二教育隊ヲ置ク
第九条
陸軍航空整備学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
幹事
副官
学校附
研究部部員
研究部主事
第一教育隊長
第一教育隊副官
第一教育隊大隊長
第一教育隊中隊長
第一教育隊附
第二教育隊長
第二教育隊副官
第二教育隊中隊長
第二教育隊附
材料廠長
材料廠附
准士官、下士官及判任文官
第十一条中「教育」ノ下ニ「、調査、研究及試験」ヲ加フ
第十三条ノ二
研究部部員ハ校長ノ命ヲ承ケ調査、研究及試験ヲ分担ス
第十三条ノ三
研究部主事ハ校長ノ命ヲ承ケ調査、研究及試験ニ要スル資料ノ蒐集整理ニ任ジ且調査、研究及試験ヲ分担ス
第十三条ノ四
第一教育隊職員ノ服務ニ付テハ軍隊内務ノ定則ヲ準用ス
第十三条ノ五
第一教育隊長ハ校長ノ命ヲ承ケ教育ヲ掌理ス
第十三条ノ六
第一教育隊大隊長ハ第一教育隊長ノ命ヲ承ケ教育ヲ掌ル
第十三条ノ七
第一教育隊中隊長ハ第一教育隊大隊長ノ命ヲ承ケ教育ヲ担任ス
第十三条ノ八
第一教育隊附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第十四条
第二教育隊長ハ第二教育隊ヲ統ベ校長ノ命ヲ承ケ教育ヲ掌理ス
第十五条
第二教育隊副官ハ第二教育隊長ノ命ヲ承ケ第二教育隊ノ庶務ヲ掌ル
第十六条
第二教育隊中隊長ハ第二教育隊長ノ命ヲ承ケ教育ヲ担任ス
第十七条
第二教育隊附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第三十一条
校長ハ生徒又ハ幹部候補生卒業ノ期ニ至リタルトキハ其ノ修業成績書ヲ調製シ之ヲ陸軍航空総監ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業証書ヲ付与シ幹部候補生ニ在リテハ之ヲ帰隊セシム
前項ノ場合ニ於テ陸軍航空総監ハ幹部候補生ノ修業成績書ヲ陸軍大臣ニ提出シ校長ハ各幹部候補生ノ修業成績書ヲ本人ノ所管長官ヲ経テ所属部隊長ニ送付スルモノトス
滞学セシメラレタル生徒修学ヲ終リタルトキハ第一項ノ規定ニ準ジ之ヲ取扱フモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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