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(熊谷陸軍飛行学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百一號
公布年月日: 昭和15年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
熊谷陸軍飛行学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕熊谷陸軍飛行學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第五百一號
熊谷陸軍飛行學校令中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ削ル
第二條ノ二ヲ削ル
第八條中「、第二條ノ二ニ規定スル者」ヲ削ル
第九條中「、生徒及第二條ノ二ニ規定スル者」ヲ「及生徒」ニ改ム
第九條ノ二
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ熊谷陸軍飛行學校ニ分敎所ヲ置クコトヲ得
第十條中「敎育隊副官」ノ次ニ「敎育隊大隊長」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
分敎所ヲ置キタル場合ニ於テハ分敎所長ハ將校タル前項ノ職員ヲ以テ之ニ充ツ
第十七條
敎育隊大隊長ハ敎育隊長ノ命ヲ承ケ敎育ヲ掌ル
第十八條中「敎育隊長」ヲ「上官」ニ改ム
第三十條
校長ハ生徒卒業ノ期ニ至リタルトキハ其ノ修業成績書ヲ調製シ之ヲ陸軍航空總監ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業證書ヲ付與ス
滯學セシメラレタル生徒修學ヲ終リタルトキハ前項ノ規定ニ準ジ之ヲ取扱フモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕熊谷陸軍飛行学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第五百一号
熊谷陸軍飛行学校令中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ削ル
第二条ノ二ヲ削ル
第八条中「、第二条ノ二ニ規定スル者」ヲ削ル
第九条中「、生徒及第二条ノ二ニ規定スル者」ヲ「及生徒」ニ改ム
第九条ノ二
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ熊谷陸軍飛行学校ニ分教所ヲ置クコトヲ得
第十条中「教育隊副官」ノ次ニ「教育隊大隊長」ヲ加ヘ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
分教所ヲ置キタル場合ニ於テハ分教所長ハ将校タル前項ノ職員ヲ以テ之ニ充ツ
第十七条
教育隊大隊長ハ教育隊長ノ命ヲ承ケ教育ヲ掌ル
第十八条中「教育隊長」ヲ「上官」ニ改ム
第三十条
校長ハ生徒卒業ノ期ニ至リタルトキハ其ノ修業成績書ヲ調製シ之ヲ陸軍航空総監ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業証書ヲ付与ス
滞学セシメラレタル生徒修学ヲ終リタルトキハ前項ノ規定ニ準ジ之ヲ取扱フモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革