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本データベースについて
(陸軍工科学校令ヲ陸軍兵器学校令ト改題シ同令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十八號
公布年月日: 昭和15年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍工科学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍工科學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第四百九十八號
陸軍工科學校令中左ノ通改正ス
「陸軍工科學校令」ヲ「陸軍兵器學校令」ニ改ム
「陸軍工科學校」ヲ「陸軍兵器學校」ニ改ム
第一條第一項中「兵器業務」ノ下ニ「、兵器ノ活用」ヲ加フ
第二條
學生ヲ分チテ左ノ五種トス
佐官學生 各兵科(憲兵科及航空兵科ヲ除ク)中、少佐ヲ以テ之ニ充テ兵器業務ニ關スル須要ナル學術ヲ修習セシム通常每年一囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ四月トス
甲種學生 各兵科(憲兵科及航空兵科ヲ除ク)ノ少佐又ハ大尉ヲ以テ之ニ充テ主トシテ兵器補給ニ關スル戰術及敎練ヲ修習セシム通常每年一囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ八月トス
乙種學生 各兵科(憲兵科及航空兵科ヲ除ク)尉官ヲ以テ之ニ充テ兵器及兵器業務ニ關スル必要ナル學術ヲ修習セシム通常每年一囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ六月トス
丙種學生 砲、工兵科少尉候補者ヲ以テ之ニ充テ技術ニ從事スル砲、工兵科將校ニ必要ナル學術ヲ修習セシム通常每年一囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ一年トス
丁種學生 技術下士官ヲ以テ之ニ充テ主トシテ技術能力向上ニ必要ナル學術ヲ修習セシム通常每年二囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ四月トス
第三條中「砲、工兵技術下士官」ヲ「技術下士官」ニ改ム
第七條ノ二中「兵器業務」ノ下ニ「、兵器ノ活用」ヲ加フ
第八條ノ二
工機兵ノ敎育ヲ行ヒ且學生ノ敎育竝ニ兵器業務、兵器ノ活用及兵器ノ修理ニ關スル硏究及試驗ニ資スル爲陸軍兵器學校ニ練習隊ヲ置ク
第十九條ノ二
練習隊職員ノ服務ニ付テハ軍隊內務ノ定則ヲ準用ス
第十九條ノ三
練習隊長ハ校長ノ命ヲ承ケ敎育ヲ掌理ス
第十九條ノ四
練習隊中隊長ハ練習隊長ノ命ヲ承ケ敎育ヲ擔任ス
第十九條ノ五
練習隊附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第二十三條及第二十七條ノ二中「乙種學生及丙種學生」ヲ「學生(丙種學生ヲ除ク)」ニ改ム
第二十四條中「官等」ヲ「官等級」ニ改ム
第二十七條、第二十八條乃至第三十條、第三十二條及第三十五條中「甲種學生」ヲ「丙種學生」ニ改ム
第三十一條中「甲種學生」ヲ「丙種學生」ニ、「乙種學生」ヲ「丁種學生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ陸軍工科學校ノ甲種學生タル者ハ本令ニ依ル丙種學生ト爲リタルモノトス
他ノ勅令中陸軍工科學校トアルハ陸軍兵器學校トス
朕陸軍工科学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第四百九十八号
陸軍工科学校令中左ノ通改正ス
「陸軍工科学校令」ヲ「陸軍兵器学校令」ニ改ム
「陸軍工科学校」ヲ「陸軍兵器学校」ニ改ム
第一条第一項中「兵器業務」ノ下ニ「、兵器ノ活用」ヲ加フ
第二条
学生ヲ分チテ左ノ五種トス
佐官学生 各兵科(憲兵科及航空兵科ヲ除ク)中、少佐ヲ以テ之ニ充テ兵器業務ニ関スル須要ナル学術ヲ修習セシム通常毎年一回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ四月トス
甲種学生 各兵科(憲兵科及航空兵科ヲ除ク)ノ少佐又ハ大尉ヲ以テ之ニ充テ主トシテ兵器補給ニ関スル戦術及教練ヲ修習セシム通常毎年一回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ八月トス
乙種学生 各兵科(憲兵科及航空兵科ヲ除ク)尉官ヲ以テ之ニ充テ兵器及兵器業務ニ関スル必要ナル学術ヲ修習セシム通常毎年一回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ六月トス
丙種学生 砲、工兵科少尉候補者ヲ以テ之ニ充テ技術ニ従事スル砲、工兵科将校ニ必要ナル学術ヲ修習セシム通常毎年一回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ一年トス
丁種学生 技術下士官ヲ以テ之ニ充テ主トシテ技術能力向上ニ必要ナル学術ヲ修習セシム通常毎年二回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ四月トス
第三条中「砲、工兵技術下士官」ヲ「技術下士官」ニ改ム
第七条ノ二中「兵器業務」ノ下ニ「、兵器ノ活用」ヲ加フ
第八条ノ二
工機兵ノ教育ヲ行ヒ且学生ノ教育並ニ兵器業務、兵器ノ活用及兵器ノ修理ニ関スル研究及試験ニ資スル為陸軍兵器学校ニ練習隊ヲ置ク
第十九条ノ二
練習隊職員ノ服務ニ付テハ軍隊内務ノ定則ヲ準用ス
第十九条ノ三
練習隊長ハ校長ノ命ヲ承ケ教育ヲ掌理ス
第十九条ノ四
練習隊中隊長ハ練習隊長ノ命ヲ承ケ教育ヲ担任ス
第十九条ノ五
練習隊附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第二十三条及第二十七条ノ二中「乙種学生及丙種学生」ヲ「学生(丙種学生ヲ除ク)」ニ改ム
第二十四条中「官等」ヲ「官等級」ニ改ム
第二十七条、第二十八条乃至第三十条、第三十二条及第三十五条中「甲種学生」ヲ「丙種学生」ニ改ム
第三十一条中「甲種学生」ヲ「丙種学生」ニ、「乙種学生」ヲ「丁種学生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ陸軍工科学校ノ甲種学生タル者ハ本令ニ依ル丙種学生ト為リタルモノトス
他ノ勅令中陸軍工科学校トアルハ陸軍兵器学校トス
本文
詳細・沿革