日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍航空士官学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十七號
公布年月日: 昭和15年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍航空士官学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍航空士官學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第四百九十七號
陸軍航空士官學校令中左ノ通改正ス
第二條中「二年四月」ヲ「二年八月」ニ改ム
第六條中「及之ニ關聯スル訓育」ヲ「竝ニ之ニ關聯スル訓育及術科敎育」ニ、「敎育部」ヲ「敎授部」ニ改ム
第八條ノ二
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ陸軍航空士官學校ニ分敎所ヲ置クコトヲ得
第九條中「學校附」ノ次ニ「敎授部長」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
分敎所ヲ置キタル場合ニ於テハ分敎所長ハ將校タル前項ノ職員ヲ以テ之ニ充ツ
第十三條ノ二
敎授部長ハ校長ノ命ヲ承ケ學科敎育竝ニ之ニ關聯スル訓育及術科敎育ヲ統理ス
第十四條
敎官ハ敎授部長ノ命ヲ承ケ學科敎育竝ニ之ニ關聯スル訓育及術科敎育ヲ分擔ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空士官学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第四百九十七号
陸軍航空士官学校令中左ノ通改正ス
第二条中「二年四月」ヲ「二年八月」ニ改ム
第六条中「及之ニ関連スル訓育」ヲ「並ニ之ニ関連スル訓育及術科教育」ニ、「教育部」ヲ「教授部」ニ改ム
第八条ノ二
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ陸軍航空士官学校ニ分教所ヲ置クコトヲ得
第九条中「学校附」ノ次ニ「教授部長」ヲ加ヘ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
分教所ヲ置キタル場合ニ於テハ分教所長ハ将校タル前項ノ職員ヲ以テ之ニ充ツ
第十三条ノ二
教授部長ハ校長ノ命ヲ承ケ学科教育並ニ之ニ関連スル訓育及術科教育ヲ統理ス
第十四条
教官ハ教授部長ノ命ヲ承ケ学科教育並ニ之ニ関連スル訓育及術科教育ヲ分担ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革