(商業組合法第三十二条ノ二第二項ノ規定ニ依リ小商業者ノ範囲ヲ定ムルノ件)
法令番号: 勅令第四百八十七號
公布年月日: 昭和15年7月24日
法令の形式: 勅令
朕商業組合法第三十二條ノ二第二項ノ規定ニ依リ小商業者ノ範圍ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第四百八十七號
商業組合法第三十二條ノ二ノ小商業者トハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヲ謂フ
一 資本金額五千圓ヲ超エザル商業者
二 商工大臣ノ指定スル種類ノ商業者ニシテ其ノ資本金額商工大臣ノ指定スル金額ヲ超エザルモノ
前項ノ規定ニ依リ商業小組合ノ組合員タル者ト營業上特ニ密接ナル關聯アル同一業種ノ商業者ニシテ當該商業小組合ノ主タル事務所ノ設置豫定地又ハ所在地ヲ管轄スル地方長官ノ承認ヲ受ケタルモノハ前項ノ規定ニ拘ラズ當該商業小組合ニ付之ヲ商業組合法第三十二條ノ二ノ小商業者トス
附 則
本令ハ昭和十五年法律第九十七號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商業組合法第三十二条ノ二第二項ノ規定ニ依リ小商業者ノ範囲ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第四百八十七号
商業組合法第三十二条ノ二ノ小商業者トハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヲ謂フ
一 資本金額五千円ヲ超エザル商業者
二 商工大臣ノ指定スル種類ノ商業者ニシテ其ノ資本金額商工大臣ノ指定スル金額ヲ超エザルモノ
前項ノ規定ニ依リ商業小組合ノ組合員タル者ト営業上特ニ密接ナル関連アル同一業種ノ商業者ニシテ当該商業小組合ノ主タル事務所ノ設置予定地又ハ所在地ヲ管轄スル地方長官ノ承認ヲ受ケタルモノハ前項ノ規定ニ拘ラズ当該商業小組合ニ付之ヲ商業組合法第三十二条ノ二ノ小商業者トス
附 則
本令ハ昭和十五年法律第九十七号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス