(昭和十五年法律第九十七号商業組合法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第486号
公布年月日: 昭和15年7月24日
法令の形式: 勅令
朕昭和十五年法律第九十七號商業組合法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
大藏大臣 河田烈
勅令第四百八十六號
昭和十五年法律第九十七號ハ昭和十五年七月二十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十五年法律第九十七号商業組合法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
大蔵大臣 河田烈
勅令第四百八十六号
昭和十五年法律第九十七号ハ昭和十五年七月二十五日ヨリ之ヲ施行ス