(会社利益配当及資金融通令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十四號
公布年月日: 昭和15年7月20日
法令の形式: 勅令
朕會社利益配當及資金融通令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
遞信大臣 勝正憲
商工大臣 藤原銀次郞
勅令第四百八十四號
會社利益配當及資金融通令中左ノ通改正ス
第九條第一項第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 電氣事業法、航空機製造事業法又ハ造船事業法ノ適用ヲ受クル事業ノミヲ營ム會社ニ在リテハ遞信大臣但シ造船事業法施行令第二十九條ノ規定ノ適用ヲ受クル事業ノミヲ營ム會社ニ在リテハ遞信大臣及商工大臣
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕会社利益配当及資金融通令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
逓信大臣 勝正憲
商工大臣 藤原銀次郎
勅令第四百八十四号
会社利益配当及資金融通令中左ノ通改正ス
第九条第一項第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 電気事業法、航空機製造事業法又ハ造船事業法ノ適用ヲ受クル事業ノミヲ営ム会社ニ在リテハ逓信大臣但シ造船事業法施行令第二十九条ノ規定ノ適用ヲ受クル事業ノミヲ営ム会社ニ在リテハ逓信大臣及商工大臣
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス