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(陸軍予備士官学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十三號
公布年月日: 昭和15年7月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍予備士官学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍豫備士官學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十九日
內閣總理大臣 米內光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第四百八十三號
陸軍豫備士官學校令中左ノ通改正ス
第一條ノ二第一項中「及久留米」ヲ「、久留米及奉天」ニ改メ同條第二項中「盛岡陸軍豫備士官學校」ノ下ニ「及奉天陸軍豫備士官學校」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十五年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍予備士官学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十九日
内閣総理大臣 米内光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第四百八十三号
陸軍予備士官学校令中左ノ通改正ス
第一条ノ二第一項中「及久留米」ヲ「、久留米及奉天」ニ改メ同条第二項中「盛岡陸軍予備士官学校」ノ下ニ「及奉天陸軍予備士官学校」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十五年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革