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(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十六號
公布年月日: 昭和15年7月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第二百五十六號歲入納付ニ使用スル證券ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十二日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第四百六十六號
大正五年勅令第二百五十六號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「資本利子稅ヲ課セラルル者ノ納付スヘキ資本利子稅」ヲ「利子支拂ノ際課稅セラルル租稅ノ額」ニ、「無記名國債證券ノ利札」ヲ「國債證券ノ利札(記名式ノモノヲ除ク)」ニ改メ同項第三號ヲ削リ同項第四號ヲ第三號トシ同號中「郵便通常爲替證書」ノ下ニ「(日滿通常爲替證書ヲ含ム)若ハ郵便振替貯金拂出證書」ヲ、「郵便小爲替證書」ノ下ニ「(日滿小爲替證書ヲ含ム)」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第二百五十六号歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十二日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第四百六十六号
大正五年勅令第二百五十六号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「資本利子税ヲ課セラルル者ノ納付スヘキ資本利子税」ヲ「利子支払ノ際課税セラルル租税ノ額」ニ、「無記名国債証券ノ利札」ヲ「国債証券ノ利札(記名式ノモノヲ除ク)」ニ改メ同項第三号ヲ削リ同項第四号ヲ第三号トシ同号中「郵便通常為替証書」ノ下ニ「(日満通常為替証書ヲ含ム)若ハ郵便振替貯金払出証書」ヲ、「郵便小為替証書」ノ下ニ「(日満小為替証書ヲ含ム)」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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