(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十四號
公布年月日: 昭和15年7月13日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十二日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四百六十四號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官補 專任百二人」ヲ「事務官補 專任百七人」ニ、「鑑査官補 專任五十八人」ヲ「鑑査官補 專任六十人」ニ、「監吏 專任百九十二人」ヲ「監吏 專任百七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十二日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四百六十四号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官補 専任百二人」ヲ「事務官補 専任百七人」ニ、「鑑査官補 専任五十八人」ヲ「鑑査官補 専任六十人」ニ、「監吏 専任百九十二人」ヲ「監吏 専任百七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス