地方分与税委員会官制
法令番号: 勅令第四百六十二號
公布年月日: 昭和15年7月13日
法令の形式: 勅令
朕地方分與稅委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十二日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第四百六十二號
地方分與稅委員會官制
第一條 地方分與稅委員會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ內務大臣及大藏大臣ノ諮問ニ應ジテ地方分與稅法第四十四條第一項ノ事項ヲ調査審議ス
委員會ハ地方分與稅ニ關スル事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 委員會ハ會長一人及委員十六人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ內務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官、貴族院議員及衆議院議員ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ內務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク關係各廳判任官ノ中ヨリ內務大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時地方財政補給金委員會官制ハ之ヲ廢止ス
朕地方分与税委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十二日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第四百六十二号
地方分与税委員会官制
第一条 地方分与税委員会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ内務大臣及大蔵大臣ノ諮問ニ応ジテ地方分与税法第四十四条第一項ノ事項ヲ調査審議ス
委員会ハ地方分与税ニ関スル事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 委員会ハ会長一人及委員十六人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官、貴族院議員及衆議院議員ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク関係各庁判任官ノ中ヨリ内務大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時地方財政補給金委員会官制ハ之ヲ廃止ス