臨時地方財政補給金委員会官制
法令番号: 勅令第三百十六號
公布年月日: 昭和12年7月10日
法令の形式: 勅令
朕臨時地方財政補給金委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
勅令第三百十六號
臨時地方財政補給金委員會官制
第一條 臨時地方財政補給金委員會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ臨時地方財政補給金交付ノ準則ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員十六人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ內務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ內務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク內務大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時地方財政補給金委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
勅令第三百十六号
臨時地方財政補給金委員会官制
第一条 臨時地方財政補給金委員会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ臨時地方財政補給金交付ノ準則ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員十六人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク内務大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス