(内閣印刷局医及内閣印刷局薬剤師官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十六號
公布年月日: 昭和15年7月6日
法令の形式: 勅令
朕內閣印刷局醫及內閣印刷局藥劑師官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月五日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第四百五十六號
內閣印刷局醫及內閣印刷局藥劑師官制中左ノ通改正ス
第四條中「八人以內」ヲ「十人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣印刷局医及内閣印刷局薬剤師官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月五日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第四百五十六号
内閣印刷局医及内閣印刷局薬剤師官制中左ノ通改正ス
第四条中「八人以内」ヲ「十人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス