(退職積立金及退職手当法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十四號
公布年月日: 昭和15年7月3日
法令の形式: 勅令
朕退職積立金及退職手當法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月二日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
厚生大臣 吉田茂
勅令第四百五十四號
退職積立金及退職手當法施行令中左ノ通改正ス
第二十條中「所得稅又ハ營業收益稅」ヲ「所得稅、法人稅、營業稅又ハ臨時利得稅」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕退職積立金及退職手当法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月二日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
厚生大臣 吉田茂
勅令第四百五十四号
退職積立金及退職手当法施行令中左ノ通改正ス
第二十条中「所得税又ハ営業収益税」ヲ「所得税、法人税、営業税又ハ臨時利得税」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス