日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十一號
公布年月日: 昭和15年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省直轄諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第四百四十一號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「鹿兒島商船學校」ノ次ニ
「
廣島商船學校
粟島商船學校
弓削商船學校
」
ヲ加フ
第十二條ノ二中「及鹿兒島商船學校」ヲ「、鹿兒島商船學校、廣島商船學校、粟島商船學校及弓削商船學校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第四百四十一号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「鹿児島商船学校」ノ次ニ
「
広島商船学校
粟島商船学校
弓削商船学校
」
ヲ加フ
第十二条ノ二中「及鹿児島商船学校」ヲ「、鹿児島商船学校、広島商船学校、粟島商船学校及弓削商船学校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革