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(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十八號
公布年月日: 昭和15年6月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四百二十八號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「地方理事官 專任三十六人」ヲ「地方理事官 專任三十八人」ニ、「屬 專任五百六十五人」ヲ「屬 專任五百八十八人」ニ、「技手 專任百八十九人」ヲ「技手 專任百八十七人」ニ、「稅務吏 專任九十四人」ヲ「稅務吏 專任八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四百二十八号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「地方理事官 専任三十六人」ヲ「地方理事官 専任三十八人」ニ、「属 専任五百六十五人」ヲ「属 専任五百八十八人」ニ、「技手 専任百八十九人」ヲ「技手 専任百八十七人」ニ、「税務吏 専任九十四人」ヲ「税務吏 専任八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革