日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(軍事保護院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十二號
公布年月日: 昭和15年6月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
軍事保護院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月十八日
內閣總理大臣 米內光政
厚生大臣 吉田茂
勅令第四百十二號
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「醫官 專任百三十五人」ヲ「醫官 專任百四十人」ニ、
「
屬
技手
專任二百三十五人
」
ヲ
「
屬
技手
專任二百二十九人
」
ニ、「醫官補 專任六十人」ヲ「醫官補 專任六十二人」ニ、「調劑官補 專任六十六人」ヲ「調劑官補 專任四十七人」ニ、「看護婦長 專任二十五人」ヲ「看護婦長 專任二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月十八日
内閣総理大臣 米内光政
厚生大臣 吉田茂
勅令第四百十二号
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「医官 専任百三十五人」ヲ「医官 専任百四十人」ニ、
「
属
技手
専任二百三十五人
」
ヲ
「
属
技手
専任二百二十九人
」
ニ、「医官補 専任六十人」ヲ「医官補 専任六十二人」ニ、「調剤官補 専任六十六人」ヲ「調剤官補 専任四十七人」ニ、「看護婦長 専任二十五人」ヲ「看護婦長 専任二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革