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(関東州地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四號
公布年月日: 昭和15年6月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月十四日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第四百四號
關東州地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一條中「產業書記 專任八人以內」ヲ「產業書記 專任九人以內」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
當分ノ內前項ノ事務職員ハ臨時命ヲ承ケ家計調査ニ關スル事務ヲ兼掌スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月十四日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第四百四号
関東州地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一条中「産業書記 専任八人以内」ヲ「産業書記 専任九人以内」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
当分ノ内前項ノ事務職員ハ臨時命ヲ承ケ家計調査ニ関スル事務ヲ兼掌スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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