(関東局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十八號
公布年月日: 昭和15年6月5日
法令の形式: 勅令
朕關東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月四日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第三百八十八號
關東局官制中左ノ通改正ス
第十四條第一項中「技手 專任八十二人」ヲ「技手 專任八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月四日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第三百八十八号
関東局官制中左ノ通改正ス
第十四条第一項中「技手 専任八十二人」ヲ「技手 専任八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス