(海軍武官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十一號
公布年月日: 昭和15年6月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
海軍大臣 吉田善吾
勅令第三百八十一號
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第三十六條中「(第百十九條乃至第百二十一條及第百三十四條ヲ除ク)」ヲ「(第百十九條乃至第百二十一條ヲ除ク)及第百四十三條」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
海軍大臣 吉田善吾
勅令第三百八十一号
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第三十六条中「(第百十九条乃至第百二十一条及第百三十四条ヲ除ク)」ヲ「(第百十九条乃至第百二十一条ヲ除ク)及第百四十三条」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス