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(職員健康保険法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十四號
公布年月日: 昭和15年6月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
職員健康保険法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕職員健康保險法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
厚生大臣 吉田茂
勅令第三百七十四號
職員健康保險法施行令中左ノ通改正ス
第九十三條
政府ノ管掌スル職員健康保險ニ關スル國庫負擔金ハ厚生大臣ガ大藏大臣ト協議シテ定ムル金額ニ職員健康保險組合ノ組合員ニ非ザル被保險者ノ員數ヲ乘ジテ得タル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
職員健康保險組合ニ對スル國庫負擔金ハ厚生大臣ガ大藏大臣ト協議シテ定ムル金額ニ其ノ組合ノ被保險者ノ員數ヲ乘ジテ得タル額トス
前二項ノ被保險者ノ員數ハ其ノ年度內ノ各月末ニ於ケル被保險者ノ總數ノ平均數トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕職員健康保険法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
厚生大臣 吉田茂
勅令第三百七十四号
職員健康保険法施行令中左ノ通改正ス
第九十三条
政府ノ管掌スル職員健康保険ニ関スル国庫負担金ハ厚生大臣ガ大蔵大臣ト協議シテ定ムル金額ニ職員健康保険組合ノ組合員ニ非ザル被保険者ノ員数ヲ乗ジテ得タル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
職員健康保険組合ニ対スル国庫負担金ハ厚生大臣ガ大蔵大臣ト協議シテ定ムル金額ニ其ノ組合ノ被保険者ノ員数ヲ乗ジテ得タル額トス
前二項ノ被保険者ノ員数ハ其ノ年度内ノ各月末ニ於ケル被保険者ノ総数ノ平均数トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革