(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十五號
公布年月日: 昭和15年6月1日
法令の形式: 勅令
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第三百六十五號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第三十四條 阿片法中內務大臣又ハ地方長官ノ職務ハ樺太廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第三百六十五号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第三十四条 阿片法中内務大臣又ハ地方長官ノ職務ハ樺太庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス