日本肥料株式会社法施行令
法令番号: 勅令第三百三十五號
公布年月日: 昭和15年5月18日
法令の形式: 勅令
朕日本肥料株式會社法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月十七日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
農林大臣 島田俊雄
勅令第三百三十五號
日本肥料株式會社法施行令
第一條 日本肥料株式會社法第三條第二項ノ規定ニ依リ日本肥料株式會社ノ株主ト爲ルコトヲ得ル法人ハ帝國法人ニシテ業務ヲ執行スル役員ノ半數以上ガ帝國臣民タルモノ竝ニ外國法人ニシテ業務ヲ執行スル役員ノ半數以上、資本ノ半額以上及議決權ノ過半數ガ帝國臣民又ハ帝國法人ニ屬スルモノトス
第二條 日本肥料株式會社ノ利益ノ配當ハ拂込ミタル株金額ニ對シ年百分ノ六ヲ超ユルコトヲ得ズ
第三條 日本硫安株式會社及臨時肥料配給統制法第一條第一項ノ規定ニ依リ過燐酸石灰ノ配給統制上必要ナル事業ヲ行フベキコトヲ命ゼラレタル株式會社(燐酸肥料配給株式會社)日本肥料株式會社法第三十八條第一項ノ決議ヲ爲シ之ニ付農林大臣ノ認可アリタルトキハ二週間以內ニ決議ノ日ニ於ケル財產目錄及貸借對照表ヲ作成シ農林大臣ノ承認ヲ受クベシ
第四條 日本肥料株式會社ノ設立委員ハ日本硫安株式會社及燐酸肥料配給株式會社ノ株式ニ對シテハ之ト額面及拂込金額ヲ同ジクスル日本肥料株式會社ノ株式ヲ引當ツベシ
第五條 日本肥料株式會社法第四十條ノ定款ニハ商法ニ規定スル事項ノ外左ニ揭グル事項ヲ記載スベシ
一 前條ノ規定ニ依リ日本硫安株式會社及燐酸肥料配給株式會社ノ株式ニ引當ツベキ株式ノ數及拂込金額
二 日本硫安株式會社及燐酸肥料配給株式會社ノ日本肥料株式會社法第三十八條第一項ノ決議ノ日ニ於ケル財產ノ槪況
第六條 日本肥料株式會社法第四十五條ノ創立總會ニ關シ商法第百八十條第二項第三項及第二百二十四條第三項ノ規定ヲ適用スルニ付テハ第四條ノ規定ニ依リ日本肥料株式會社ノ株式ノ引當ヲ受ケタル日本硫安株式會社及燐酸肥料配給株式會社ノ株主ハ之ヲ株式引受人ト看做ス
第七條 日本肥料株式會社ノ設立登記ヲ爲シタルトキハ登記官吏ハ職權ヲ以テ日本硫安株式會社及燐酸肥料配給株式會社ノ登記用紙ニ其ノ事由ヲ記載シテ之ヲ閉鎖スベシ
前項ノ手續ヲ爲シタルトキハ登記官吏ハ日本硫安株式會社及燐酸肥料配給株式會社ノ支店ノ所在地ノ登記所ニ其ノ旨ノ通知ヲ爲スベシ
第一項ノ規定ハ前項ノ通知アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第八條 日本硫安株式會社及燐酸肥料配給株式會社ノ最終ノ營業期ニ於ケル利益ノ配當ハ之ヲ爲サズ但シ日本肥料株式會社ノ初營業年度ニ於ケル利益ノ配當ヲ爲スニ當リテハ日本硫安株式會社及燐酸肥料配給株式會社ノ株式ニ引當テタル株式ニ對シテハ日本硫安株式會社及燐酸肥料配給株式會社ノ最終ノ營業期ノ初ヨリ日本肥料株式會社ニ其ノ株式存在シタルモノト看做シテ配當スベキ金額ヲ算定スベシ
前項ニ規定スル株式以外ノ株式ニ對スル利益ノ配當ハ會社成立ノ日以後ノ期間ニ付其ノ金額ヲ算定スベシ
第九條 商法第百六十七條、第百八十一條及第百八十五條ノ規定ハ日本肥料株式會社ノ設立ニ關シテハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和十五年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕日本肥料株式会社法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月十七日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
農林大臣 島田俊雄
勅令第三百三十五号
日本肥料株式会社法施行令
第一条 日本肥料株式会社法第三条第二項ノ規定ニ依リ日本肥料株式会社ノ株主ト為ルコトヲ得ル法人ハ帝国法人ニシテ業務ヲ執行スル役員ノ半数以上ガ帝国臣民タルモノ並ニ外国法人ニシテ業務ヲ執行スル役員ノ半数以上、資本ノ半額以上及議決権ノ過半数ガ帝国臣民又ハ帝国法人ニ属スルモノトス
第二条 日本肥料株式会社ノ利益ノ配当ハ払込ミタル株金額ニ対シ年百分ノ六ヲ超ユルコトヲ得ズ
第三条 日本硫安株式会社及臨時肥料配給統制法第一条第一項ノ規定ニ依リ過燐酸石灰ノ配給統制上必要ナル事業ヲ行フベキコトヲ命ゼラレタル株式会社(燐酸肥料配給株式会社)日本肥料株式会社法第三十八条第一項ノ決議ヲ為シ之ニ付農林大臣ノ認可アリタルトキハ二週間以内ニ決議ノ日ニ於ケル財産目録及貸借対照表ヲ作成シ農林大臣ノ承認ヲ受クベシ
第四条 日本肥料株式会社ノ設立委員ハ日本硫安株式会社及燐酸肥料配給株式会社ノ株式ニ対シテハ之ト額面及払込金額ヲ同ジクスル日本肥料株式会社ノ株式ヲ引当ツベシ
第五条 日本肥料株式会社法第四十条ノ定款ニハ商法ニ規定スル事項ノ外左ニ掲グル事項ヲ記載スベシ
一 前条ノ規定ニ依リ日本硫安株式会社及燐酸肥料配給株式会社ノ株式ニ引当ツベキ株式ノ数及払込金額
二 日本硫安株式会社及燐酸肥料配給株式会社ノ日本肥料株式会社法第三十八条第一項ノ決議ノ日ニ於ケル財産ノ概況
第六条 日本肥料株式会社法第四十五条ノ創立総会ニ関シ商法第百八十条第二項第三項及第二百二十四条第三項ノ規定ヲ適用スルニ付テハ第四条ノ規定ニ依リ日本肥料株式会社ノ株式ノ引当ヲ受ケタル日本硫安株式会社及燐酸肥料配給株式会社ノ株主ハ之ヲ株式引受人ト看做ス
第七条 日本肥料株式会社ノ設立登記ヲ為シタルトキハ登記官吏ハ職権ヲ以テ日本硫安株式会社及燐酸肥料配給株式会社ノ登記用紙ニ其ノ事由ヲ記載シテ之ヲ閉鎖スベシ
前項ノ手続ヲ為シタルトキハ登記官吏ハ日本硫安株式会社及燐酸肥料配給株式会社ノ支店ノ所在地ノ登記所ニ其ノ旨ノ通知ヲ為スベシ
第一項ノ規定ハ前項ノ通知アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第八条 日本硫安株式会社及燐酸肥料配給株式会社ノ最終ノ営業期ニ於ケル利益ノ配当ハ之ヲ為サズ但シ日本肥料株式会社ノ初営業年度ニ於ケル利益ノ配当ヲ為スニ当リテハ日本硫安株式会社及燐酸肥料配給株式会社ノ株式ニ引当テタル株式ニ対シテハ日本硫安株式会社及燐酸肥料配給株式会社ノ最終ノ営業期ノ初ヨリ日本肥料株式会社ニ其ノ株式存在シタルモノト看做シテ配当スベキ金額ヲ算定スベシ
前項ニ規定スル株式以外ノ株式ニ対スル利益ノ配当ハ会社成立ノ日以後ノ期間ニ付其ノ金額ヲ算定スベシ
第九条 商法第百六十七条、第百八十一条及第百八十五条ノ規定ハ日本肥料株式会社ノ設立ニ関シテハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和十五年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス