(簡易生命保険令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十九號
公布年月日: 昭和15年5月15日
法令の形式: 勅令
朕簡易生命保險令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月十四日
內閣總理大臣 米內光政
厚生大臣 吉田茂
勅令第三百二十九號
簡易生命保險令中左ノ通改正ス
第四條ノ二中「二種」ヲ「三種」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 二十歲滿期小兒保險
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
前條第三號ノ小兒保險ニ在リテハ被保險者ノ年齡ガ二十歲ニ達シタル時ニ於テ保險期間滿了スルモノトス此ノ場合ニ於テ被保險者ノ年齡二十歲ハ被保險者ガ保險證書作成ノ日ニ於テ前項ノ規定ニ依リ算出シタル年齡ニ達シタルモノト看做シ之ヲ計算ス
第七條ノ二 簡易生命保險法第四條ノ二ノ規定ニ依ル金額ハ被保險者ノ死亡當時ノ年齡ニ從ヒ左ノ區別ニ依ル
三歲未滿 七十五圓
四歲未滿 九十圓
五歲未滿 百二十圓
六歲未滿 百五十圓
七歲未滿 百八十圓
八歲未滿 二百十圓
九歲未滿 二百四十圓
十歲未滿 二百七十圓
十二歲未滿 三百圓
附 則
本令ハ昭和十五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕簡易生命保険令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月十四日
内閣総理大臣 米内光政
厚生大臣 吉田茂
勅令第三百二十九号
簡易生命保険令中左ノ通改正ス
第四条ノ二中「二種」ヲ「三種」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 二十歳満期小児保険
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
前条第三号ノ小児保険ニ在リテハ被保険者ノ年齢ガ二十歳ニ達シタル時ニ於テ保険期間満了スルモノトス此ノ場合ニ於テ被保険者ノ年齢二十歳ハ被保険者ガ保険証書作成ノ日ニ於テ前項ノ規定ニ依リ算出シタル年齢ニ達シタルモノト看做シ之ヲ計算ス
第七条ノ二 簡易生命保険法第四条ノ二ノ規定ニ依ル金額ハ被保険者ノ死亡当時ノ年齢ニ従ヒ左ノ区別ニ依ル
三歳未満 七十五円
四歳未満 九十円
五歳未満 百二十円
六歳未満 百五十円
七歳未満 百八十円
八歳未満 二百十円
九歳未満 二百四十円
十歳未満 二百七十円
十二歳未満 三百円
附 則
本令ハ昭和十五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス