(銃砲火薬類取締法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十號
公布年月日: 昭和15年5月8日
法令の形式: 勅令
朕銃砲火藥類取締法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月七日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第三百二十號
銃砲火藥類取締法施行規則中左ノ通改正ス
第五十一條中「農商務大臣」ヲ「商工大臣」ニ改ム
第五十二條 本令中內務大臣、遞信大臣、鐵道大臣又ハ商工大臣トアルハ樺太ニ在リテハ樺太廳長官トス
附 則
本令ハ昭和十五年勅令第三百十九號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕銃砲火薬類取締法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月七日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第三百二十号
銃砲火薬類取締法施行規則中左ノ通改正ス
第五十一条中「農商務大臣」ヲ「商工大臣」ニ改ム
第五十二条 本令中内務大臣、逓信大臣、鉄道大臣又ハ商工大臣トアルハ樺太ニ在リテハ樺太庁長官トス
附 則
本令ハ昭和十五年勅令第三百十九号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス