(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四號
公布年月日: 昭和15年4月30日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十七日
內閣總理大臣 米內光政
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百四號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方事務官 專任四百四十一人」ヲ「地方事務官 專任四百三十四人」ニ、「地方警視 專任三百二十三人」ヲ「地方警視 專任三百三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十七日
内閣総理大臣 米内光政
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百四号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方事務官 専任四百四十一人」ヲ「地方事務官 専任四百三十四人」ニ、「地方警視 専任三百二十三人」ヲ「地方警視 専任三百三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス