(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百號
公布年月日: 昭和15年4月24日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
內閣總理大臣 米內光政
海軍大臣 吉田善吾
勅令第三百號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第三十三條ノ次ニ左ノ一節ヲ加フ
第二節ノ二 潛水艦加俸
第三十三條ノ二 潛水艦ノ乘員ニハ第六表ニ依リ加俸ヲ給ス
第三十三條ノ三 第十條及第二十四條ノ規定ハ本節ノ加俸ニ之ヲ準用ス
第五十五條 新ニ士官ニ任用シ、候補生ニ採用シ又ハ下士官ヨリ准士官ニ進級シタルトキハ其ノ際第十表ニ依リ初任手當ヲ給ス
豫備士官ニ任用シ又ハ豫備下士官ヨリ豫備准士官ニ進級シタル場合ニ於テ初任手當給與ノ必要アルトキハ豫備士官ニ在リテハ第十表初任手當相當額ノ三分ノ一以內、豫備准士官ニ在リテハ同表初任手當相當額ノ四分ノ一以內ヲ給スルコトヲ得
【表】
第十表中
准士官
二五〇
〇〇〇
准士官
二五〇
〇〇〇以內
候補生
一〇〇
〇〇〇
候補生
一〇〇
〇〇〇以內
准士官
三三〇
〇〇〇
准士官
二五〇
〇〇〇以內
候補生
一〇〇
〇〇〇
候補生
一〇〇
〇〇〇以內
備考
一 各科特務大尉ヨリ各科少佐ニ任用シタルトキハ本表初任手當相當額ノ四分ノ一ヲ給ス
二 海軍武官進級令第二十一條又ハ第二十二ノ規定ニ依リ下士官ヨリ准士官ニ進級シタルトキハ本表初任手當相當額ノ三分ノ一ヲ給ス但シ戰時又ハ事變ニ際シ同令第二十一條ノ規定ニ依リ下士官ヨリ准士官ニ進級シ引續キ召集セラレ勤務ニ服スル者ニ給スル初任手當ハ本表初任手當相當額ノ二分ノ一トス
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二節ノ二ノ規定ハ昭和十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
内閣総理大臣 米内光政
海軍大臣 吉田善吾
勅令第三百号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第三十三条ノ次ニ左ノ一節ヲ加フ
第二節ノ二 潜水艦加俸
第三十三条ノ二 潜水艦ノ乗員ニハ第六表ニ依リ加俸ヲ給ス
第三十三条ノ三 第十条及第二十四条ノ規定ハ本節ノ加俸ニ之ヲ準用ス
第五十五条 新ニ士官ニ任用シ、候補生ニ採用シ又ハ下士官ヨリ准士官ニ進級シタルトキハ其ノ際第十表ニ依リ初任手当ヲ給ス
予備士官ニ任用シ又ハ予備下士官ヨリ予備准士官ニ進級シタル場合ニ於テ初任手当給与ノ必要アルトキハ予備士官ニ在リテハ第十表初任手当相当額ノ三分ノ一以内、予備准士官ニ在リテハ同表初任手当相当額ノ四分ノ一以内ヲ給スルコトヲ得
【表】
第十表中
准士官
二五〇
〇〇〇
准士官
二五〇
〇〇〇以内
候補生
一〇〇
〇〇〇
候補生
一〇〇
〇〇〇以内
准士官
三三〇
〇〇〇
准士官
二五〇
〇〇〇以内
候補生
一〇〇
〇〇〇
候補生
一〇〇
〇〇〇以内
備考
一 各科特務大尉ヨリ各科少佐ニ任用シタルトキハ本表初任手当相当額ノ四分ノ一ヲ給ス
二 海軍武官進級令第二十一条又ハ第二十二ノ規定ニ依リ下士官ヨリ准士官ニ進級シタルトキハ本表初任手当相当額ノ三分ノ一ヲ給ス但シ戦時又ハ事変ニ際シ同令第二十一条ノ規定ニ依リ下士官ヨリ准士官ニ進級シ引続キ召集セラレ勤務ニ服スル者ニ給スル初任手当ハ本表初任手当相当額ノ二分ノ一トス
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二節ノ二ノ規定ハ昭和十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス