(海軍人事部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十九號
公布年月日: 昭和15年4月24日
法令の形式: 勅令
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
內閣總理大臣 米內光政
海軍大臣 吉田善吾
勅令第二百九十九號
海軍人事部令中左ノ通改正ス
第一條中「高松」ノ下ニ「、松江、熊本」ヲ加フ
附則第二項中「名古屋地方海軍人事部」ノ下ニ「及松江地方海軍人事部」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十五年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
内閣総理大臣 米内光政
海軍大臣 吉田善吾
勅令第二百九十九号
海軍人事部令中左ノ通改正ス
第一条中「高松」ノ下ニ「、松江、熊本」ヲ加フ
附則第二項中「名古屋地方海軍人事部」ノ下ニ「及松江地方海軍人事部」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十五年五月一日ヨリ之ヲ施行ス