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(陸軍航空整備学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十八號
公布年月日: 昭和15年4月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍航空整備学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍航空整備學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
內閣總理大臣 米內光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百九十八號
陸軍航空整備學校令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「航空兵科現役下士官ト爲スベキ生徒」ヲ「少年飛行兵及少年飛行兵ト爲スベキ生徒」ニ改メ同條第二項中「タル生徒」ヲ削ル
第三條
生徒ハ東京陸軍航空學校ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充テ航空兵器ノ整備ニ從事スル少年飛行兵タルニ必要ナル學術ヲ修習セシム通常每年二囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ一年トス
第三條ノ二
幹部候補生ハ各隊ヨリ分遣スル航空兵科幹部候補生ヲ以テ之ニ充テ航空兵器ノ整備又ハ航空技術ニ關スル學術ヲ修習セシム通常每年一囘入校セシメ其ノ修學期間ハ甲種幹部候補生ニ在リテハ槪ネ一年、乙種幹部候補生ニ在リテハ槪ネ六月トス
第五條、第六條及第二十六條中「生徒」ヲ「生徒及幹部候補生」ニ改ム
第七條及第八條中「學生及生徒」ヲ「學生、少年飛行兵、生徒及幹部候補生」ニ改ム
第十三條ノ二
敎育隊職員ノ服務ニ付テハ軍隊內務ノ定則ヲ準用ス
第十四條中「敎育隊ヲ統ベ」ヲ削ル
第十五條
削除
第二十三條
營外居住者タル學生ハ校外ニ、營內居住者タル學生、生徒及幹部候補生ハ校內ニ居住セシム
學生、少年飛行兵、生徒及幹部候補生ノ修學ニ要スル兵器、被服、圖書、器具、消耗品等ハ之ヲ貸付シ又ハ支給スルコトヲ得
第二十四條、第二十八條、第二十九條及第三十二條中「技術生徒」ヲ「生徒」ニ改ム
第二十七條中「生徒」ヲ「生徒及幹部候補生」ニ、「技術生徒ニ在リテハ現役下士官」ヲ「生徒ニ在リテハ少年飛行兵」ニ改ム
第三十一條第二項中「生徒」ヲ「幹部候補生」ニ、同條第三項中「技術生徒」ヲ「生徒」ニ改メ同條第一項ヲ左ノ如ク改ム
校長ハ生徒又ハ幹部候補生卒業ノ期ニ至リタルトキハ生徒又ハ幹部候補生ノ考科列序ヲ定メ陸軍航空總監ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業證書ヲ付與シ幹部候補生ニ在リテハ之ヲ歸隊セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ從前ノ規定ニ依ル第一年次技術生徒タル者ハ本令ニ依ル生徒ト爲リタルモノトス
朕陸軍航空整備学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
内閣総理大臣 米内光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百九十八号
陸軍航空整備学校令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「航空兵科現役下士官ト為スベキ生徒」ヲ「少年飛行兵及少年飛行兵ト為スベキ生徒」ニ改メ同条第二項中「タル生徒」ヲ削ル
第三条
生徒ハ東京陸軍航空学校ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充テ航空兵器ノ整備ニ従事スル少年飛行兵タルニ必要ナル学術ヲ修習セシム通常毎年二回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ一年トス
第三条ノ二
幹部候補生ハ各隊ヨリ分遣スル航空兵科幹部候補生ヲ以テ之ニ充テ航空兵器ノ整備又ハ航空技術ニ関スル学術ヲ修習セシム通常毎年一回入校セシメ其ノ修学期間ハ甲種幹部候補生ニ在リテハ概ネ一年、乙種幹部候補生ニ在リテハ概ネ六月トス
第五条、第六条及第二十六条中「生徒」ヲ「生徒及幹部候補生」ニ改ム
第七条及第八条中「学生及生徒」ヲ「学生、少年飛行兵、生徒及幹部候補生」ニ改ム
第十三条ノ二
教育隊職員ノ服務ニ付テハ軍隊内務ノ定則ヲ準用ス
第十四条中「教育隊ヲ統ベ」ヲ削ル
第十五条
削除
第二十三条
営外居住者タル学生ハ校外ニ、営内居住者タル学生、生徒及幹部候補生ハ校内ニ居住セシム
学生、少年飛行兵、生徒及幹部候補生ノ修学ニ要スル兵器、被服、図書、器具、消耗品等ハ之ヲ貸付シ又ハ支給スルコトヲ得
第二十四条、第二十八条、第二十九条及第三十二条中「技術生徒」ヲ「生徒」ニ改ム
第二十七条中「生徒」ヲ「生徒及幹部候補生」ニ、「技術生徒ニ在リテハ現役下士官」ヲ「生徒ニ在リテハ少年飛行兵」ニ改ム
第三十一条第二項中「生徒」ヲ「幹部候補生」ニ、同条第三項中「技術生徒」ヲ「生徒」ニ改メ同条第一項ヲ左ノ如ク改ム
校長ハ生徒又ハ幹部候補生卒業ノ期ニ至リタルトキハ生徒又ハ幹部候補生ノ考科列序ヲ定メ陸軍航空総監ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業証書ヲ付与シ幹部候補生ニ在リテハ之ヲ帰隊セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依ル第一年次技術生徒タル者ハ本令ニ依ル生徒ト為リタルモノトス
本文
詳細・沿革