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(熊谷陸軍飛行学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十六號
公布年月日: 昭和15年4月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
熊谷陸軍飛行学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕熊谷陸軍飛行學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
內閣總理大臣 米內光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百九十六號
熊谷陸軍飛行學校令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「航空兵科現役下士官ト爲スベキ生徒」ヲ「少年飛行兵及少年飛行兵ト爲スベキ生徒」ニ、同條第二項中「下士官候補者タル生徒」ヲ「陸軍補充令第八十三條第一項ノ下士官候補者」ニ改ム
第二條
生徒ハ東京陸軍航空學校ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充テ飛行機操縱ニ從事スル少年飛行兵タルニ必要ナル學術ヲ修習セシム通常每年二囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ一年トス
第二條ノ二
操縱候補生、飛行機操縱ニ從事スベキ航空兵科幹部候補生及陸軍補充令第八十三條第一項ノ下士官候補者ノ修學ニ關シテハ陸軍大臣ヲ定ム
第五條、第六條、第二十四條、第二十五條、第二十八條及第三十一條中「操縱生徒」ヲ「生徒」ニ改ム
第八條中「生徒」ヲ「少年飛行兵、生徒、第二條ノ二ニ規定スル者」ニ改ム
第九條中「及生徒」ヲ「竝ニ少年飛行兵、生徒及第二條ノ二ニ規定スル者」ニ改ム
第十五條ノ三
敎育隊職員ノ服務ニ付テハ軍隊內務ノ定則ヲ準用ス
第十六條中「敎育隊ヲ統ベ」ヲ削ル
第十七條
削除
第二十三條
生徒ハ校內ニ居住セシム
少年飛行兵及生徒ノ修學ニ要スル兵器、被服、圖書、器具、消耗品等ハ之ヲ貸付シ又ハ支給スルコトヲ得
第二十六條中「操縱生徒」ヲ「生徒」ニ、「下士官」ヲ「少年飛行兵」ニ改ム
第二十七條
削除
第二十九條中「前三條」ヲ「第二十六條又ハ前條」ニ改ム
第三十條
生徒卒業ノ期ニ至リタルトキハ校長ハ考科列序ヲ定メ陸軍航空總監ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業證書ヲ付與ス
滯學セシメラレタル生徒修學ヲ終リタルトキハ前項ノ規定ニ準ジ之ヲ取扱フモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ從前ノ規定ニ依ル第一年次操縱生徒タル者ハ本令ニ依ル生徒ト爲リタルモノトシ本令施行ノ際現ニ從前ノ規定ニ依ル特種生徒タル者ハ第二條ノ二ニ規定スル者ト爲リタルモノトス
朕熊谷陸軍飛行学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
内閣総理大臣 米内光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百九十六号
熊谷陸軍飛行学校令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「航空兵科現役下士官ト為スベキ生徒」ヲ「少年飛行兵及少年飛行兵ト為スベキ生徒」ニ、同条第二項中「下士官候補者タル生徒」ヲ「陸軍補充令第八十三条第一項ノ下士官候補者」ニ改ム
第二条
生徒ハ東京陸軍航空学校ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充テ飛行機操縦ニ従事スル少年飛行兵タルニ必要ナル学術ヲ修習セシム通常毎年二回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ一年トス
第二条ノ二
操縦候補生、飛行機操縦ニ従事スベキ航空兵科幹部候補生及陸軍補充令第八十三条第一項ノ下士官候補者ノ修学ニ関シテハ陸軍大臣ヲ定ム
第五条、第六条、第二十四条、第二十五条、第二十八条及第三十一条中「操縦生徒」ヲ「生徒」ニ改ム
第八条中「生徒」ヲ「少年飛行兵、生徒、第二条ノ二ニ規定スル者」ニ改ム
第九条中「及生徒」ヲ「並ニ少年飛行兵、生徒及第二条ノ二ニ規定スル者」ニ改ム
第十五条ノ三
教育隊職員ノ服務ニ付テハ軍隊内務ノ定則ヲ準用ス
第十六条中「教育隊ヲ統ベ」ヲ削ル
第十七条
削除
第二十三条
生徒ハ校内ニ居住セシム
少年飛行兵及生徒ノ修学ニ要スル兵器、被服、図書、器具、消耗品等ハ之ヲ貸付シ又ハ支給スルコトヲ得
第二十六条中「操縦生徒」ヲ「生徒」ニ、「下士官」ヲ「少年飛行兵」ニ改ム
第二十七条
削除
第二十九条中「前三条」ヲ「第二十六条又ハ前条」ニ改ム
第三十条
生徒卒業ノ期ニ至リタルトキハ校長ハ考科列序ヲ定メ陸軍航空総監ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業証書ヲ付与ス
滞学セシメラレタル生徒修学ヲ終リタルトキハ前項ノ規定ニ準ジ之ヲ取扱フモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依ル第一年次操縦生徒タル者ハ本令ニ依ル生徒ト為リタルモノトシ本令施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依ル特種生徒タル者ハ第二条ノ二ニ規定スル者ト為リタルモノトス
本文
詳細・沿革